医療費控除制度とは?
毎年1/1~12/31に自分自身や家族の為に支払った医療費が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合に、翌年3月中頃までに確定申告で医療費控除申告をすると、一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
歯科治療も医療費控除の対象となります。主に自費診療のインプラントなどの治療費は、医療費控除の対象にすることが可能です。
医療費控除の条件
- 自分や家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること(未払いは対象外)
- 所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること
- 所得税を納税していること(納税した所得金額が還付される上限です)
- 医療保険等で補填された場合には、その金額を除いた医療費が対象です
医療費控除の対象となる医療費
虫歯や歯周病の治療費以外に、入れ歯やインプラントの費用などがあります。
対象となるもの
- 虫歯や歯周病の治療費
- 抜歯や入れ歯の治療費
- セラミックや金属のインレー、クラウン、差し歯などの治療費
- インプラントの治療費
- 子供の歯科矯正費
- 咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正費
- 治療のための医薬品や医療器具の購入費
- 通院、入院の為に必要な交通費(電車・バス・タクシー代など)
※大人の矯正治療の場合は、確定申告の際、担当医師の診断書が必要な場合があります。
対象とならないもの
- 歯のクリーニング・ホワイトニング
- 美容を目的とした歯科矯正
- 健康診断の費用
- 自家用車のガソリン代、駐車料金
- 一般的な歯ブラシなどの物品購入費
- 医師への心づけ
※予防や審美を目的とした処置などは対象外となります。
控除額の計算方法
その年に支払った医療費-保険金等で補填される金額=A
A-10万円(もしくは所得金額の5%)=医療費控除額
※所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく所得金額の5%を引きます。
医療費控除の申告により還付(軽減)される金額
目安の還付金額です。
医療費控除の手続き
対象となる期間は?
その年の1月1日~12月31日までに支払った合計額がその年の医療費控除の対象となります。
※治療費の支払いが2年や3年にわたる場合、その年々の1月1日~12月31日に支払った合計分がそれぞれの年の医療費控除の対象となります。
申請する時期は?
確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月中頃から~3月中頃までです。
※医療費控除は年末調整では行えないため、所得税の確定申告をする必要があります。
申請する場所は?
確定申告の手続きは、お住いの所轄税務署で行います。
確定申告書を郵送やe-Tax(電子申告)を利用して提出することも可能です。
手続きに必要な書類は?
- 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書(コピーは×)、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座で、申告する本人の口座が必要)
- 印鑑
※確定申告書は、国税庁のホームページからもダウンロードするか、税務署まで取りに行くか、税務署から郵送(郵送費が必要)してもらうことが可能です。詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。
医療費控除の申告を忘れてしまったら?
還付申告についての権利行使の期限は、法定申告期限から原則として5年間とされています。
過去5年間分の医療費控除は所定の手続きをすれば還付されます。
※その年分の確定申告をしてしまっている場合も、その申告のやり直し手続き(更正の請求)が一定の条件のもと、5年間できるようになりました。